宗教団体、社会福祉団体でのボランテイア
- Detalhes
- Criado em 21 Novembro 2011
一時滞在査証
適用者:
ブラジルに活動拠点を置く非営利団体の宗教法人、社会福祉施設、或いは非政府組織に於いて、雇用契約をかわすことなく、ボランティア活動を希望する外国人。
上記、適用者に対する入国ビザの発給には、ブラジル国外務省の事前許可が必要であり、下記必要書類の提出をもって、当総領事館より、ブラジリアの本省(外務省)へ照会されます。
受け入れ団体からの書類
I. ボランティアの条件で仕事の提供を受け入れる旨の同意招聘状。
II. 当該機関に登録された団体の設立議事録又は定款。
III. 現行の理事会の役員選出、任命、規約。
IV. 所轄する社会福祉評議会の承認、或いは法務省発行の団体の活動状況に関する社会的評価証明。
V. ボランティア活動の場所及び外国人により発展される課題を明白に述べた書類。
VI. 滞在中の生活維持、活動終了後、本国への帰国の保証。
VII. 滞在中、必要とするすべての医療保証。
VIII. 団体が法にのっとり実際に機能している旨の証明。
ビザ申請者からの書類
① 旅券オリジナル(6ケ月以上の残存有効期限およびビザ余白ページが見開きであるもの)と所持人のデータ記載ページのコピー。
② インターネットhttps://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp から作成された申請書 この申請書 “Recibo de Entrega de Requerimento – RER” には、下記写真を貼り付け、ビザ申請者(渡航者)の直筆サイン(パスポ-トと同じ)が必要です。但し、12歳未満の場合は保護者(二親)により、保護者の 名前でサインして下さい。
③ 写真のモデル ← ここをクリックして、写真のモデル、詳細をご覧ください。
④ 無犯罪証明(申請者の住居届のある県の警察本部・鑑識課で取得できます。開封しないで日本国外務省に提出してください。外務省認証後、当総領事館での認証を要します)。
⑤ ボランティア活動に関る職歴証明或いは適性証明。
⑥ 戸籍謄本または抄本 1通 (ポルトガル語訳を添付)。
⑦ 住民票 1通。
⑧ 査証料金:(許可到着の知らせを受けた後)。
| 本人来館による申請 | ¥6,600 |
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| 当総領事館に登録された旅行業者による申請 | ¥8,800 |
注意
- ブラジルからの書類は、オリジナルまたは登記役場 (Cartório)でコピー認証された書類を提出してください。
- ①番の旅券コピーは原本書類との確認証明を要します。領事認証料金は¥1,100。
- ④と⑥番の書類は、日本国外務省(領事サービス室証明班)で、⑤番の書類は、当総領事館に登録されている公証役場で、それぞれ認証を受けてください。その後に、当総領事館での認証を要します。 (領事査証料金: 1件につき ¥2,200)。
- 日本国籍者は、査証発給日より90日以内に入国しなければなりません。
- 許可される滞在有効期限: 最長2年。
- ブラジル入国後、30日以内に、連邦警察外国人課に出頭の上、外国人登録をしてください。(必要書類は、パスポート、ビザ発給時に交付された2枚目の申請用紙等)。
- 滞在中、報酬を得る活動は認められません。このことは、ブラジル国連邦警察発行の外国人登録証(RNE)に記載されます。





