技術援助・駐在員
- Detalhes
- Criado em Sexta, 18 Novembro 2011 05:12
- Última atualização em Sexta, 27 Janeiro 2012 05:51
- Publicado em Sexta, 18 Novembro 2011 05:12
労働契約に基づいて、あるいは契約なしで、渡伯する科学者、教師、技術者、その他の カテゴリーの専門家に発給される査証です。
あらかじめ現地関連企業を通じ、ブラジル労働雇用省の事前許可を取得しておく必要があります。
- ブラジル政府への業務提供、ブラジル国が関与する国際協定から生じる仕事を行う場合。
- 技術供与目的。
- 企業社員でブラジルにある提携会社、又は支店にて働く場合(給与はブラジル国外で支払われるものとする)。
- 企業の研修生(大学または専門学校卒業、入社直後の人で雇用契約なく、職業研修 を受ける場合)。
- ブラジルでの外国語教育のための教師。
- ブラジル企業によりチャターされている漁船の乗組員。
- ブラジルの海岸線、アマゾン川流域、或いは内陸水路を周航する外国船籍の旅客船で、有効な国際船員手帳を所持しないで、報酬を得る仕事に従事する乗組員、或いはその他の職種で雇用される人 等々。
事前許可の知らせを受けた後のビザ申請に必要な書類: (許可の有効期限は6ケ月です。この期限内にビザの発給を受ける必要があります)。
1. 旅券 (6ケ月以上の残存有効期限及びビザ余白頁が見開きであるもの)。
2. インターネット https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp から作成された申請書 この申請書 “Recibo de Entrega de Requerimento – RER” には、下記③の写真を貼り付け、ビザ申請者(渡航者)本人のサインが必要です。
3. 写真のモデル ← ここをクリックして写真のモデル、詳細をご覧ください。
4. 無犯罪証明書 1通 (3ヶ月以内に発行されたものをご提出下さい)住民登録のある県 の警察本部・鑑識課で取得できます。開封しないで提出してください。但し, 許可さた滞在日数が最長90日迄の国家移住審議会・決議第61号の第6項又は第7項の該当者は提出不要です。
5. 戸籍謄本 1通 (3ヶ月以内に発行されたものをご提出下さい)英語又はポルトガル語訳を添付願います。翻訳は専門家に依頼して下さい ― 翻訳者は責任をもって翻訳がなされたことの宣誓及びサインを要します。
6.
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領事査証料金: |
永住 Permanente ¥20,000 |
| 一時滞在査証 Temporário - V ¥10,000 |
備考
- ビザ使用有効期間: 査証発給日より90日以内に入国しなければなりません。
- ブラジル入国後30日以内に最寄りの連邦警察にて外国人登録を行う必要があります。
事前許可の確認は、ビザセクション宛にE-mail またはFaxでお願い致します。








