観光
- Detalhes
- Criado em 18 Novembro 2011
適用者 (移住、報酬のある活動、就学は認められません)
| A)観光、親戚、知人訪 問 | 領事館での申請方法 - 観光査証 | ||
| B) 芸術・スポーツ等の各種イベント参加者(入場券発売のない場合、出演・参加することにより報酬を受けない場合の) |
|
||
| C)学術会議、講演会、講習会等に無報酬で参加する科学者、教授、研究者、専門家 (但し、滞在費、必要経費の返金を受ける事は可) |
|
||
必要書類
① パスポート(旅券)オリジナル 申請時6ケ月以上の残存有効期限及びビザの余白頁が見開きであるもの
②インターネットhttps://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jspから作成された申請書この申請書 “Recibo de Entrega de Requerimento – RER” には、下記写真を貼り付け、ビザ申請者(渡航者)本人の直筆サイン(パスポ-トと同じ)が必要です。但し、18歳未満の場合は保護者(二親)による、保護者の名前でのサインとなります。
③ 写真のモデル ← ここをクリックして写真のモデル、詳細をご覧ください
④ E-チケット(氏名、航空券番号、航空会社名、飛行機便名、ブラジルへの到着空港名、日付、ブラジルから出国する空港名、日付、運賃が記載されたもの)又 は、航空便 / 船便の予約確認証(氏名、航空券番号、航空会社名、飛行機便名、ブラジルへの到着空港名、日付、ブラジルから出国する空港名、日付、運賃が記載されたもの に加えて旅行会社、航空会社、船会社の責任者のサイン、会社印のあるもの)
⑤ 預金残高証明書(目安として、最低25万円以上)金融機関の証明印を要します。(1ケ月以内に発給されたもの、日本語のもので可能)
⑥ 査証料金: 国籍により異なります
|
国籍 |
本人来館による申請 (単位:円) |
当総領事館に登録されている旅行会社 或いは第3者による申請(単位:円) |
| 日本 | 2,750 | 4,950 |
| オーストラリア | 3,850 | 6,050 |
| カナダ | 7,150 | 9,350 |
| ナイジェリア | 7,150 | 9,350 |
| メキシコ | 3,300 | 5,500 |
| 北朝鮮 | 3,300 | 5,500 |
| アルジェリア | 6,600 | 8,800 |
| その他 | 2,200 | 4,400 |
次の国籍者はブラジル国との二国間相互関係による発給手数料を必要とします。
| 入国査証料金 | 発給手数料 | |
| アメリカ合衆国 | 無料 | 17,600 |
| アラブ首長国連邦 | 2,200 | 6,050 |
|
当総領事館に登録されている旅行会社或いは第3者による申請の場合は他に¥2,200が加算されます。 |
||
⑦ 旅行目的がB)或いはC)の方は、④と⑤の書類に加えて、現地主催者側からの招待状
(無報酬での参加であることが述べられた)の提出をお願い致します。
⑧渡航者が18歳未満の場合: 旅行の同意書と戸籍謄本 <同意書モデル> 単独旅行又は、片方の親のみとの旅行は、同行しない両親、又は、片方の親により、公証役場においてサインの認証がなされた、旅行の同意書(ビザ申請の許可書)の提出を要します。併せて、親子関係を証明する書類として、戸籍謄本(全部事項証明書)の提出をお願い致します。
備考
現在、郵送による申請、友人、婚約者等の代理申請は受理されません。当総領事館に登録されている旅行会社、もしくは申請者本人(18歳以上の成人)来館の みとなります。但し、申請者に本人のサインがあり、家族(配偶者、親、子)であれば、内一人(成人者)が代表して来館の上、申請することは可能です。査証 料金は本人来館扱いとします。 家族関係を証明する書類(3ヶ月以内に発行された戸籍謄本、又は申請者全員名が記載された住民票)を提出して下さい。
ブラジリアの本省(外務省)の事前許可を必要とする国籍(アフガニスタン・北朝鮮・イラン・ イラク・ヨルダン・レバノン・リビア・ナイジェリア・パレスチナ・パキスタン・中央アフリカ・セネガル・シリア)の方、又、台湾の方は、別紙案内をお求めください。
ブラジルの国境、隣国から陸路入国または出国の場合、④番の、日本、隣国間の往復E-チケット(または予約確認書)に加えて、誓約書(形式はといません が、ブラジル出入国日・地点・徒歩/バス等による、陸路である旨を記入し、旅券と同じサインをした)の提出をお願い致します。
日本国籍者は、 査証発給日より90日以内にブラジルに入国しなければなりません。
最初の入国日より90日間の滞在が許可されます。この間であれば数次入国が可能です。又、希望される場合、この90日の滞在期間が満期になる前に、現地ブラジル連邦警察外国
人課に、延長申請することができます。 但し、滞在日数合計は最初に入国した日より数えて 12ケ月の間に180日以上滞在することはできません。
②番の申請書の作成には、記入ミス、記入もれのないようにご注意ねがいます。必須項目(*)
以外でも、あてはまる項目にはすべて入力をお願いいたします。
査証発給後の訂正には応じられません。新規に申請していただくことになります。
⑤番の預金残高証明書はご夫婦、家族同時申請される場合(目安として、最低25万円以上X人数分)、いずれかお一人の名義のもの、1通で結構ですが家族関係を証明する書類(戸籍謄本、又は申請者全員名が記載された住民票)を提出してください。





