代理申請について
- Detalhes
- Criado em 19 Janeiro 2012
- 現在、友人、婚約者等の代理申請は受理されません。当総領事館に登録された大手旅行業者、もしくは申請者本人(18歳以上の成人)来館のみとなります。
- 但し、申請書に本人のサインがあり、家族(配偶者・親・子)であれば内一人(成人者)が代表して来館の上、申請する事は可能です。査証料金は本人来館扱いとします。家族関係を証明する書類(戸籍謄本 又は、申請者全員名記載の住民票)を提出してください。
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代理申請を行う場合、 |
注意:アメリカ合衆国国籍者は相互主義に基づき、 本人が直接来館し、 ビザ申請をしなければなりません。





