商用ビザ

適応者

A) 商談・視察等の短期出張者・ジャーナリスト
B) 映画撮影技術者、並びにその関係者等
C) ブラジル国籍の未成年者との養子縁組手続き目的で入国する者

必要書類

1. 旅券 (6ケ月以上の残存有効期限及びビザの余白頁が見開きであるもの)

2. 下記事項を明記した会社推薦状 1通 

(レターヘッドのある用紙を使用し、英語またはポルトガル語でお願いします)

• 滞在目的

• 滞在期間 - 入国・出国予定日

• 訪問・商談先の企業名・連絡先

• 往復・滞在費の保証及びブラジル国の法律をまもり行動する旨

3. インターネット https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp から作成された 申請書  1枚 
     この申請書には、下記④の写真を貼り付け、ビザ申請者(渡航者)本人のサインが 必要です

4. 写真

5. 査証料金: 本人来館による申請 ¥7,200
  当総領事館に登録された旅行業者による申請 ¥9,600

注意

• 滞在目的が技術援助の場合はこの種の(Temporary II)ビザに該当しません

• ビザ使用有効期間: 査証許可日より90日以内に入国しなければなりません

• 適応者のb)に関連し、滞在目的が、ドキュメンタリー、コマーシャル用又は広報目的の映画、TV撮影等に携わる関係者は、現地ブラジル国立映画庁(ANCINE)の、事前許可を必要とします。

ANCINE に登録されている現地プロダクションを通じて、事前許可を取得して下さい

事前許可到着後の必要書類

1. 旅券      (6ケ月以上の残存有効期限及びビザ余白頁が見開きでのあるもの)

2.インターネット https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp から作成された 申請書  1枚 
     この申請書には、下記④の写真を貼り付け、ビザ申請者(渡航者)本人のサインが 必要です

3. 写真

4. 会社からの下記事項が明記されたビザ申請レター1通

(英語又はポルトガル語で、事前申請時のANCINE宛てに作成されたものの コピーで可)
撮影のテーマ、期間 及び場所
撮影チームのメンバー名、役割、
ブラジル側のプロダクション名・住所
往復費用・滞在費・生活費・撮影にかかわる費用の保証等々

5.領事査証料金: 本人来館による申請  ¥7,200
  当総領事館に登録された旅行業者による申請 ¥9,600

注意

» 国立映画庁の許可確認に関し、当総領事館へのお問い合わせはFax(03-5488-5458)又は受付窓口でお願い致します。

» 先住民居住地区及び環境保護地域内に立入る場合には、それぞれの当該機関(FUNAI/CNPQ)の許可をも必要とします。

» 滞在有効期限はANCINEにより許可された期限となります。

(注)次の国籍者はブラジル国との二国間相互関係による発給手数料を必要とします。

  入国査証料金 発給手数料
アメリカ合衆国 無料 ¥16,800
   当総領事館に登録された旅行業者による申請の場合は他に¥2,400が加算されます。