観光査証

適用者 (移住、報酬のある活動、就学は認められません)

A) 観光
 
B) 親戚、知人訪問
C) 芸術・スポーツ等の各種イベント(入場券発売のない場合、出演・参加することにより報酬を受けない場合の)参加者
D) 学術会議、講演会、講習会等の参加者、講演者(参加・講演により報酬を得ることは認められません)


必要書類

① 旅券(パスポ-ト)オリジナル 申請時6ケ月以上の残存有効期限及びビザの余白頁が見開きであるもの

② インターネット https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp から作成された申請書  1枚 

この申請書には、下記③の写真を貼り付け、ビザ申請者(渡航者)本人のサインが必要です.
但し、18歳未満の場合、保護者(二親) が、申請者に代わり、それぞれ保護者名でサインをしてください。

写真 ← ここをクリックして写真のモデル、詳細をご覧ください

④ E-チケット(氏名、航空券番号、ブラジルの入国・出国日、飛行機便名、到着・出国空港名、運賃が記載されたもの)

  又は、予約確認証(氏名、ブラジルの入国・出国日、飛行機便名、到着・出国空港名が記載され、旅行会社又は航空会社
の発行者のサイン、社印のあるもの)

⑤ 預金残高証明書(目安として最低、25万円以上)金融機関の証明印を要します。(日本語のもので可能)

⑥ 査証料金: 国籍により異なります                    

国籍 本人来館による申請
(単位:円)
当総領事館に登録された旅行業者による申請  (単位:円)
日本 3,000 5,400
カナダ 7,800 10,200
ナイジェリア 7,800 10,200
オーストラリア 4,200 6,600
その他 2,400 4,800

(注)次の国籍者はブラジル国との二国間相互関係による発給手数料を必要とします。

  入国査証料金 発給手数料
アメリカ合衆国 無料 ¥16,800
アラブ首長国連邦 ¥2,400 ¥6,600
   当総領事館に登録された旅行業者による申請の場合は他に¥2,400が加算されます。

⑦18歳未満の申請者が、単独、あるいは、いずれか一方の親との旅行には、両親双方による、旅行の同意書の提出を必要とします。両親の署名或いは印鑑確認のため、それぞれの旅券の コピ-又は、印鑑証明書を添付してください。

⑧ 旅行目的がC)或いはD)の方は、④と⑤の書類に加えて、現地主催者側からの招待状 (無報酬での参加であることが述べられているもの)をも、提出願います。

• ブラジリアの本省(外務省)の事前許可を必要とする国籍(アフガニスタン・イラク・イラン・北朝鮮・シリア・ナイジェリア・パキスタン・パレスチナ・ヨルダン・リビア・レバノン)の方、また在日朝鮮、台湾の方は、別紙案内をご覧ください。

• ビザ使用有効期間:日本国籍者は、 査証発給日より90日以内に入国しなければなりません。

• 滞在可能期限は通常、最初の入国日より90日、この間であれば数次入国可。又現地ブラジル連邦警察にて、同じ期間の延長申請が可能。但し最初の入国日より数えて12ケ月の間に180日以上滞在することはできません。

現在、郵送による申請、友人、婚約者等の代理申請は受理されません。当総領事館に登録された大手旅行業者、もしくは申請者本人(18歳以上の成人)来館のみとなります。但し、申請書に本人のサインがあり、家族(配偶者・親・子)であれば、内一人(成人者)が代表して来館の上、申請する事は可能です。査証料金は本人来館扱いとします。家族関係を証明する書類(戸籍謄本 又は、申請者全員名記載の住民票)を提出してください。