観光査証

適用者 

観光査証の適用者としては、滞在中、移住の意図、報酬を得る活動は、認められません

A) 観光
B) 親戚、知人訪問
C) 芸術・スポーツ等の各種イベント(入場料・報酬のない場合の)参加者
D) 学術会議、講演会、講習会等の参加者、講演者

必要書類

① 旅券オリジナル申請時6ケ月以上の残存有効期限及びビザの余白頁が見開きであるもの

② 申請書 1枚 必要事項記入、サイン後、③の写真貼り付けのこと

③ 写真 1枚 サイズは横5cm縦7cm、正面、胸から上、背景は明るい無地、 白黒・カラー何れも可、最近撮影のもの

④ E-チケット(氏名、航空券番号、航空会社名、飛行機便名、ブラジルへの到着空港名・日付、ブラジルから出国する空港名・日付、運賃が記載されたもの)又は、預金残高証明書(目安として最低、25万円以上)金融機関の証明印を要します。(日本語のもので可能)

⑤ 査証料金: 国籍により異なります。

国籍 本人来館による申請
(単位:円)
当総領事館に登録された旅行業者による申請  (単位:円)
日本 3,500 4,900
カナダ 9,100 10,500
メキシコ 4,200 5,600
ナイジェリア 5,600 7,000
ロシア 7,000 8,400
オーストラリア 4,900 6,300
その他 2,800 4,200

(注)次の国籍者はブラジル国との二国間相互関係による発給手数料を必要とします。

  入国査証料金 発給手数料
アメリカ合衆国 無料 ¥18,200
アラブ首長国連邦 ¥2,800 ¥10,500
   当総領事館に登録された旅行業者による申請の場合は他に¥1,400が加算されます。

18歳未満で、次に該当する方は、旅行同意書の提出を必要とします。

• 単独旅行は両親の同意書  →   署名或いは印鑑確認のため、両親の旅券コピー又はそれぞれの印鑑証明書を添付の事
• 父親とのみの旅行は母親により署名された同意書  → 母親の署名確認のため母の旅券コピー又は印鑑証明書を添付の事
• 母親とのみの旅行は父親により署名された同意書 → 父親の署名確認のため父の旅券コピー又は印鑑証明書を添付の事

⑦ 旅行目的がC)或いはD)の方は、現地主催者側からの招待状をも提出願います。

⑧ 当総領事館に登録された旅行業者による代理申請の場合: 住民票 1

⑨ 日本国籍者以外の方は、外国人登録カードの表面と裏面のコピー

(注意)

ビザ使用有効期間:査証許可日より90日以内に入国しなければなりません。

渡伯目的がA)、B)の方の滞在可能期限は通常、最初の入国日より90日。この間であれば数次入国可。又現地ブラジル連邦警察にて延長申請が可能。但し滞在日数合計は最初に入国した日より数えて1年間で180日以内。

現在、郵送による申請、友人、婚約者等の代理申請は受理されません。当総領事館に登録された大手旅行業者、もしくは申請者本人来館のみとなります。但し、申請書に本人のサインがあり、家族(配偶者・親・子)であれば内一人(成人者)が代表して来館の上、申請する事は可能です。家族関係を証明する書類として戸籍謄本または申請者全員名記載の住民票を提出してください。

ブラジリアの本省(外務省)の事前許可を必要とする国籍(アフガニスタン、イラク、イラン、北朝鮮、シリア、ナイジェリア、パキスタン、パレスチナ、ヨルダン、リビア、レバノン)の方、また在日朝鮮、台湾の方は、当総領事館窓口にて或いはFax(03)5488-5458でお問い合わせ下さい。

入手所要日数: 受付日の翌日から数えて通常7日 (土・日・祝祭日を除く) 申請の込み具合により、延びることがあります。

申請書用紙はここをクリックしてください