適 応 者
退職者でブラジルへ月額弐千ドル相当額、又はそれ以上の送金により、年金受給生活を送る方。
査証発給には、下記必要書類の提出を以って、当総領事館より、ブラジル外務省に事前許可取得のため照会されます。
必要書類
1. パスポ-ト(旅券)オリジナル 6ケ月以上の残存有効期限があり見開きのビザ余白頁のあるもの 及び 写真、氏名、生年月日、旅券番号等が記載された頁のコピー 1枚
2. インターネット https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp から作成された 申請書 1枚、この申請書には、下記3の写真を貼り付け、ビザ申請者(渡航者)本人のサインが必要です
3. 写真
4. 住民票 1通 (当領事管轄地域1年以上の居住者である証として)日本国外務省の認証及び公証翻訳人によるポ語訳を要す
5. 戸籍謄本 1通 日本国外務省の認証及び公証翻訳人によるポ語訳を要す
6. 年金受給証明書 (ポルトガル語訳を添付。追記事項として受給月額を申請時の公定レートで以ってUS$で明記のこと)
7. 無犯罪証明書 (住民登録のある県の警察本部・鑑識課で申請取得できます。 開封しないで当総領事館へ提出して下さい)
8. 銀行発給の送金手続承諾証明書
月額US$2,000相当もしくはそれ以上の金額が、ブラジルへ送金の実行がなされる旨、明記された書類 (ポルトガル語で発給の依頼をして下さい)
備 考
① 上述の月額US$2,000には、扶養家族2名迄充当することが可能です。3人以上の扶養者を同伴する場合は、1人につき、月額US$1,000が追加されなければなりません。
② 当総領事館に提出された上記必要書類を、ブラジリアの本省に転送するにあたり、1番のパスポート、6番の年金受給証明書コピーはオリジナルとの照合証明を、住民票、戸籍謄本、警察証明書は、あらかじめ日本国外務省にて認証を受けたものを提出していただき、当総領事館は、その(日本国外務省の)公印署名を認証した後に送付することとなります。
③ 4・5・6の書類のポルトガル語への翻訳は、ブラジル国において公証翻訳人により、訳されたものを提出ねがいます。
領事査証料金
| 原本との照合料金 1頁につき |
1,200yen |
①の書類 |
| 公印・署名認証料金 1件につき |
2,400yen |
④⑤⑦の書類 |
事前許可到着の知らせを受けた後に
永住ビザ発給の査証料 24,000yen |