永住査証の申請には、ブラジル国家移住審議会、法務省、労働省、外務省移民局等の、個々の件に該当する関係省の事前許可を必要とします。
• 在ブラジル企業に赴任する経営者、幹部職員
• 5万(US$)ドル以上の資本を投資し得る事業家
• 大学、研究機関に於いて調査研究に従事する教授、科学者、特殊技能専門家
• 宗教・社会奉仕団体の指導者、管理職の方
• ブラジル国籍を有する未成年の子女の親権者、等
• 年金受給者
退職者でブラジルへ月額(US$)2,000ドル相当額、もしくはそれ以上の送金により、年金受給生活を送る方
• 家族呼び寄せ
21歳以上のブラジル人、又はブラジルに永住権を有する外国人に、呼び寄せられる人で、呼寄人との関係が次の何れかに該当する家族
a) 配偶者
b) 呼寄人に扶養されている父母・祖父母
c) 21歳未満の独身の子女
d) 21歳未満の孤児で、未婚の弟・妹・孫等、自活不可能な人
(備考)
在東京ブラジル総領事館は、上記のうち、「年金受給者」 或いは 「家族呼び寄せ」の条件を満たし、当総領事館管轄区に、1年以上居住し、かつブラジルへの永住を希望している方の申請を受付いたします。 別途詳細なる必要書類の案内をお求め下さい。申請に提出されました書類は、ブラジリアの本省(外務省)に送られ、事前審査を受けることになります。 尚、申請受理後、事前許可の取得を経て、永住ビザ発給に至るまでには、通常2~3ケ月を要します。
但し、a)の、結婚後5年以上経過した夫婦の配偶者への永住査証は、当総領事館での審査となります。(注)被呼寄人の国籍によります。 詳細は総領事館にお問い合わせ下さい。 |