サインの認証について

サインの認証とは外国に於いて作成されたる書類にブラジルに於いて正当なる効力をもたらしめる為めに、その書類の署名者のサインが間違いなく本人のものであることを領事が証明する行為である。

領事は次に揚げる者のサインの認証をする事が出来る。

(1)当該管轄地の外国の官憲

(2)当該管轄地の公証人

(3)当該管轄地の国際機関の職員

(4)当該管轄地の教育機関の役員及び職員

(5)ブラジル人

(6)有効なるRNE(ブラジル国発行の外国人登録カード)の所持者。

ブラジル総領事館に登録されている日本の事前認証機関

(1) 外務省(領事サービス室証明班)

外務省は日本の政府機関、地方自治体、学校等の官公庁発行の書類や証明書のサイン、又は公印の証明(領事認証)をする。

(例: 戸籍謄本/抄本、卒業証書、成績証明書、会社の全部事項証明書等)

学校関係の書類の認証料金はサイン1件につき、 700円

その他の書類の認証料金はサイン1件につき、2.800円

(2) 各都市の商工会議所

日本の会社が発行する書類の(肉筆)サインを事前認証する。

(例: 価格表、契約書、インボイス、サイン証明等)

認証料金 サイン1件につき、2.800円

(3)公証役場

(1)ブラジル向け委任状の委任者のサインを事前認証する。

(2)宣言書、陳述書、その他の書類等の当事者のサインを事前認証する。

認証料金 サイン1件につき、 2.800

コピーの証明

原本のコピー証明 (コピーが原本の写しに相違ないとする証明)。

(例:婚姻証明書、出生証明書、 CIC(納税カード)、身分証明書等のコピー証明)

コピー証明 1枚につき、 700

在東京ブラジル総領事館の管轄地は、関東、信越、東北、北海道地区です。 

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